料金/利用規定
料金
登録料
(税込)
| YDB登録料 | 105,000円 (初年度のみ 一括払い) |
|---|
年間情報料
(各税込)
| 利用箇所数 | 料金 |
|---|---|
| 一箇所利用 (東京・大阪・名古屋のいずれか一箇所のYDB) |
262,500円 |
| 二箇所利用 (東京・大阪・名古屋のうち二箇所のYDB) |
420,000円 |
※契約期間は利用開始月から翌年の前月末日までの1年間となります。
※年間情報料は月払いも可能です。一箇所利用で月払いの場合は、23,625円×12ヶ月(お支払総額283,500円)となります。
(二箇所利用の場合は37,800円×12ヶ月(お支払総額453,600円))口座振替手続き後、毎月23日の銀行引落しとなります。
※入会申込みに関しては、YDB閲覧室利用規定に同意頂いたものとさせて頂きますので、必ずご確認ください。
YDBコピー料金
(各税込/単位:ページ)
| ご提供方法 | ご来社 | PDF ダウンロード |
FAX・郵送 | |
|---|---|---|---|---|
| 自主発刊資料 | 発刊自主発刊資料 後2ヶ月以上3ヶ月未満 | 525円 | 1,260円 | 1,260円 |
| 発刊後3ヶ月以上 | 525円 | 630円 | 630円 | |
| Yano E plus | 発刊後3ヶ月以上 | 1,050円 | - | 1,050円 |
| 政府発刊物 | 53円 | - | 53円 | |
※コピー料金は毎月末締めにて、担当窓口様に請求書を送らせて頂きます。
※ご来社の場合は、現金でのお支払いも可能です(東京閲覧室のみクレジットカードも可)。
マーケットシェア事典オンライン
従量課金
(各税込)
| YDB会員価格 | 一般価格 | ||
|---|---|---|---|
| マーケットデータ(1市場当たり) | 630円 | 1,260円 | |
| カンパニーデータ(1企業当たり) | 1~2品目 | 630円 | 1,260円 |
| 3~9品目 | 1,260円 | 1,575円 | |
| 10~19品目 | 1,890円 | 2,100円 | |
| 20品目以上 | 2,520円 | 3,150円 | |
※カンパニーデータは、データに含まれる品目数で提供価格が変わります。
カンパニーデータの品目数は企業により決まっておりますので、品目をお選びいただくことはできません。
年間利用
(各税込)
| YDB会員価格 | 一般価格 | |
|---|---|---|
| オンラインサービス単体 | 129,675円 | 136,500円 |
| 「日本マーケットシェア事典」(書籍版・PDF)のご購入者(*1) | 49,875円 | 52,500円 |
(*1)同年に発刊された「日本マーケットシェア事典」をご購入された場合に限ります。
SPEEDA LIGHT(スピーダライト)
(各税込)
| YDB会員価格 | 一般価格 | ||
|---|---|---|---|
| 企業情報(1企業当たり) | 上場企業 | 4,200円 | 4,725円 |
| 非上場企業 | 1,890円 | 2,100円 | |
| 業界情報(1業界当たり) | 中分類 | 1,890円 | 2,100円 |
| 小分類 | 1,890円 | 2,100円 | |
※ご購入後、24時間は閲覧及びダウンロードが可能です。上記外の固定料金・契約等は不要です。
エリアマーケティングサービス
(各税込)
| YDB会員価格 | 一般価格 | ||
|---|---|---|---|
| Aプラン | 標準レポート(世帯・年代等) | 1,890円 | 3,150円 |
| Bプラン | 配布エリアランキングレポート | 8,190円 | 13,650円 |
| Cプラン | 居住者プロファイリングレポート | 126,000円 | 210,000円 |
| (プラス)オプションメニュー | 商業統計 | 1,890円 | 3,150円 |
| 昼間人口 | 1,260円 | 2,100円 | |
| 推計年収階級世帯数 | 1,890円 | 3,150円 | |
| 推計家計消費支出 | 1,260円 | 2,100円 | |
| Dプラン | 駅力レポート(半径1kmまで) | 6,300円 | 10,500円 |
※上記プラン以外にもメニューがございます。お客様のご要望により内容をカスタマイズすることが可能です。
お気軽にお問合わせください。
有報LenZ
(税込)
| 1社3期分 | 630円 |
|---|
お申し込みからご利用まで
お申込み書に必要事項をご記入いただき、郵送またはEメールに添付してお送りください。また、ホームページの「入会申込み」からもお申込いただけます。
弊社にて登録完了後、会員証、ご利用案内書類、ご請求書を送付いたします。これらがお手元に到着次第、YDBのサービスをご利用になれます。
※お急ぎの方は担当までご一報ください。
※弊社と初めてのお取引の場合はお振込み確認後に会員証等を送付させて頂きますので、ご了承下さい。
利用規定
ヤノデータバンク(以下YDBという)にお申込みの際は、本利用規定をご一読いただき、各自大切に保管の上、遵守しご利用下さい。
第1条 総則
-
YDBが行う会員サービスの内容は、入会時に配付する別紙パンフレット及び入会後に案内されたものとします。
また会員サービスの利用に関する規約は、本規定に定めるものとし、本規定に定めなきものは別紙パンフレット等により案内されたものとします。 - 本利用規定において、疑義が生じた事項については、必要に応じて会員窓口とYDBとの間で協議し円満に解決を図るものとします。
- 本利用規定は契約日より適用するものとします。
-
本利用規定及び会員サービス内容は、契約期間中に変更の生じる場合があります。その際、YDBは当該変更後の規定及び会員サービス内容を速やかに会員に通知します。
会員は、本規定及び会員サービス内容変更後、最初の本サービスの利用をもって、変更事項を同意したものとします。
第2条 用語の定義
- 「会員」とは、本規約に従い、YDBを利用する契約を 株式会社矢野経済研究所と締結し、かつ 株式会社矢野経済研究所が会員として登録した法人をいいます。
- 「会員窓口」とは、YDBの利用に関してYDBと会員との間で連絡及び調整等を行う担当者をいいます。
- 「利用者」とは、会員に属する個人であって、YDBの提供するサービスを利用するものをいいます。
- 「会員証」とは、規約第3条の定めにより、入会締結時にYDBが会員に貸与する登録証明のカードをいいます。
- 「個人カード」とは、YDB会員に属することが証明された利用者個々に発行されるカードで、YDB閲覧室利用時に入室証明となるカードをいいます。
- 「CD」とは、YDB会員に属することが証明された利用者個々に付与されるユーザー識別番号で、YDBにおける利用管理に用いるものをいいます。
- 「コピーサービスカード」とは、入会時及び契約更新時等に、YDBが会員に進呈するコピーサービス無料利用券をいいます。
第3条 利用登録の成立
- 会員の利用申込み手続きが完了し、YDBが会員に対して会員証を発行した時に利用登録が成立するものとします。
第4条 支払
-
登録料は一括払いとします。年間情報料は一括払い又は月払いとします。
登録料及び年間情報料の一括払いの場合は、原則として請求書に記載された期日までに支払うものとします。
年間情報料の月払いの場合は、毎月23日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員の口座より自動引き落しをするものとします。 - 一旦支払われた登録料及び年間情報料は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
-
YDBが会員に進呈するコピーサービスカードは、契約した企業への会員特典サービスとし、弊社の商品(登録料、年間情報料、自社企画調査資料等)の支払いに充てることはできないものとします。
また、コピーサービスカードの利用は来社時のみとし、有償でのコピーサービス利用後に月末締めコピー代の請求分の支払いに充てることはできないものとします。
第5条 期間
- 会員の利用期間は登録月の初日より1年間とします。月払いの契約においても契約期間中の退会はできません。
-
初回登録以降の契約更新は自動的に行われるものとします。本契約期間が終了する前に、YDBより次年度の請求書を送付します。
継続しない場合は、退会の旨を契約終了月のYDBの最終営業日までに連絡することにより、契約は解除されるものとし、会員は退会後、速やかに会員証等をYDBに返却するものとします。
契約期限までに退会の連絡がない場合は、契約更新の了承とみなし、会員は年間情報料の支払いをするものとします。
また、契約の解除後に再入会する場合は、登録料が再度発生するものとします。 - 会員の利用状況等により、YDBの判断にて契約更新を行わない場合があります。
- 契約期間中に登録事業所を追加する場合は、追加事業所の契約満了日は基本会員と同日にするものとします。
第6条 利用者
-
YDBの利用は、登録事業所(同一法人かつ同一所在地にあるものを指します)に籍を置き、かつその身分を証明可能な従業員に限ります。したがって、以下の場合は利用できないものとします。
- 同一企業の従業員でも他の事業所に籍を置く者(登録事業所以外の支所・支店・分室・営業所の勤務者)
- 関連会社の従業員、出向中の従業員、派遣社員、外部協力スタッフ
- その他社員証や名刺などでその企業の従業員と証明できない者(アルバイト等)
-
YDBが発行した個人カード及び個人CDは、本人のみの利用とします。他人に貸与・譲渡することはできません。
YDBが発行した個人カード及び個人CDを、本人以外が利用した場合に発生した損害等については、理由の如何を問わず会員がその責任を負うものとします。 - 会員の登録情報に変更があった場合、会員は速やかにYDBに届け出るものとします。また、変更の届けがなされないことにより、会員に不利益が生じた場合は、YDBは一切その責任を負わないものとします。
第7条 利用行為
- 閲覧室の利用は、契約時に登録した1ヶ所での利用とします。ただし、複数のYDB(東京・名古屋・大阪のうち)と契約した場合は、その限りではないものとします。
-
弊社発刊資料のコピー(有料)利用枚数は、会員企業1社につき各資料の総ページの半分までとします。
また、同一企業で複数の契約をしている場合も、契約単位(会員番号別)ではなく1企業あたりの合計ページの利用枚数をカウントするものとします。 -
資料に関する問い合わせは、資料に掲載されている内容・データの範囲内に限るものとします。
また、一部の資料は、問い合わせに対応できない場合があります。 - 会員はいかなる理由があってもコピー利用のキャンセル及び返品はできないものします。ただし、YDBが提供するデータに不備があった場合は、その限りではないものとします。
第8条 禁止行為
-
YDBの利用にあたり、閲覧室内での以下の行為を禁じます。
- YDB所蔵の資料等の閲覧室以外での利用
- YDB所蔵の資料を毀損する行為
- 他の会員に迷惑・不利益を与える行為
- スキャナー及びその他の機器を用いた複写行為、及びデジタルカメラ、携帯電話複写機能、ビデオカメラ等を用いた撮影行為
- 喫煙行為、所定の場所以外での飲食
- YDB所蔵の資料等に記載されている内容・データの利用により得られた情報を、有償・無償を問わず他の企業等へ提供することを禁じます。ただし、当社の許諾を得た場合においては、その限りではありません。もし、事前の許諾なしにこれらの行為を行った場合、当該会員はYDBを退会し、その損害を賠償しなければならないものとします。
第9条 機密保持
- 当社(YDB)は本会員サービスにあたって、会員から当社が得た業務情報、問い合わせ内容、個人情報、利用履歴等の機密情報を第三者に開示しないものとします。 ただし、第10条(1)については、この限りではないものとします。
- 本条項は、会員が入会によって機密情報が当社に付与された時点で発効し、機密保持については、本会員サービス終了後も存続するものとします。
第10条 個人情報の取り扱い
-
利用目的
入会申込み及び会員の利用にあたり当社が取得した個人情報は、会員の連絡先情報と利用状況に限定し、会員と当社との連絡に使用します。
利用目的は以下とします。- YDBの運営管理及び会員窓口からのお問い合わせ等に対する報告
- 市場調査資料等の当社商品・サービス(資料目録及び新刊案内の送付・セミナー開催等)の案内
また、利用者から会員窓口の部署及び氏名の問い合わせがあった場合、及び本人確認(名刺及び社員証等)ができる場合に限り、会員窓口の部署と名前をお知らせ致します。
上記以外の利用目的又は法令等に基づく要請の範囲を超えた利用は行いません。 -
個人情報の提供
当社が取得した個人情報は、第三者に提供することはありません。 -
個人情報の開示・利用停止等
当社が取得した個人情報について、開示・利用停止等の求めに対応します。その際には、下記まで申し出下さい。
個人情報相談受付窓口 TEL:03-5371-7054

HPはこちらから⇒http://www.yano.co.jp/form/dm/
なお、当社の個人情報保護方針は、http://www.yano.co.jp/policy/をご覧下さい。 -
個人情報の管理者及び連絡先
管理者 株式会社矢野経済研究所 管理本部長 矢野 元
連絡先 個人情報相談受付窓口 TEL:03-5371-7054
第11条 権利義務の譲渡について
- 本利用の地位を第三者に継承させ、あるいは本利用から生じる権利義務の一部又は全部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ又は担保に供してはならないものとします。ただし、企業間の合併等の営業譲受により名称変更が生じる場合は、その限りではないものとします。
第12条 契約の解除について
-
本利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本利用契約の全部又は一部を解除することがあります。
(a) 故意または重大な過失により本利用契約に違反する行為があった場合
(b) 支払いの停止があった場合、又は仮差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
(c) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(d) 公租公課の滞納処分を受けた場合 - 本利用にあたり、相当期間を定めて行った催告後も、債務不履行が是正されない場合は、本利用契約の全部又は一部を解除することがあります。
第13条 裁判管轄について
- 本利用契約に関する一切の紛争が発生した場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改定日:2006年4月1日
改定日:2007年6月1日
改定日:2010年4月1日
株式会社矢野経済研究所
代表取締役社長 水越 孝









日本マーケティング・リサーチ協会 会員 No.20175