皆様ご存知のとおり、FX取引は取引所取引と店頭取引とに大別されます。今年の8月からはレバレッジが規制されるため、両者の商品性にはほとんど違いがなくなりますが、税制は全く異なっています。
現在、金融庁の金融税制研究会におきまして金融所得一体課税が議論されているところですが、実際にFX取引を行う投資家の皆様に税制に関するご意見を伺い、その結果を公表することは、今後の取引環境の改善に意味があることと思われます。
つきましては、(株)矢野経済研究所におきまして「FX税制に関するアンケート」を実施することとなりましたので、多くの投資家の方々にご協力をお願いいたします。
本アンケートの設問数は全部で11問あります。
アンケートは2010年6月22日まで行い、集計は(株)矢野経済研究所にて統計的に処理いたします。
※アンケート中に記載された「取引所取引」は、東京金融取引所及び大阪証券取引所が扱うFX取引のことを指し、「店頭取引」は、「取引所取引」取扱以外のFX取引を指します。
※「取引所取引」における課税は、「申告分離課税」となっており、税率は一律20%となります。一方、「店頭取引」の課税は、「総合課税」となり累進税率が適用されています。