果汁飲料、ハラールにおいてるリスクがある点は?

ハラール製品保証法(JPH法)により、インドネシア国内で流通するすべての食品、飲料、医薬品、化粧品、化学製品はハラール認証を受けなければならないと規定されています。フルーツを使った加工品も含みます。

果物はすでにハラールであることが確認されていますので、ハラール認証は必要ないという意見もあります。また、原材料がハラールであっても、加工工程を経た食品はハラールであることを確認する必要がある、という意見もあります。本当にそうなのでしょうか。

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