海外ハラール認証取得の輸入品をインドネシアに販売する際に認証の登録がコンプライアンスの鍵に

インドネシアでハラール義務化の時代を迎え、国内で流通を目指す輸入製品にとって、外国ハラール認証の管理と登録が鍵となりました。LPH LPPOM主催のワークショップを通じ、事業関係者は海外発行のハラール認証だけでは不十分であることを再認識しました。BPJPH規定に基づく登録は、規制順守、法的確実性、国内ムスリム消費者の保護を確保する上で不可欠な手順です。
ハラール義務化の規制への理解と順守強化を図るため、ハラール検査機関(LPH)LPPOMは、特にインドネシアへ輸入・流通する製品において、外国ハラール認証の管理の重要性を強調しました。適切な文書管理は単なる行政手続きではなく、適用される規制に基づくハラール認証義務を包括的に理解するための事業者の戦略的措置です。
この取り組みは、2026年2月25日にボゴールのグローバル・ハラール・センタービルで開催された「ハラール規制と外国ハラール文書登録実務ワークショップ」を通じて実現されました。本イベントには、外国ハラール認証登録メカニズムの理解を深め、ハラール製品保証(JPH)規定への遵守準備を整えたいと考える事業者、輸入業者、関係者が参加しました。
ハラール製品保証実施機関(BPJPH)ハラール登録・認証担当副長官アリニ・ハサナ・セティアティ氏は講演で、法律2014年第33号「ハラール製品保証に関する法律」及び政令2024年42号に基づき、インドネシアに輸入・流通・取引される全製品はハラール認証を取得しなければならないと説明しました。この規制は、法的確実性を提供する主要な根拠であると同時に、インドネシアのムスリム消費者保護を強化する役割を果たします。

