非ハラール製品はハラールではないことを明記する必要がある
インドネシアのハラール製品保証実施機関(BPJPH)は、インドネシア国内で製造・流通する非ハラール製品はハラールではないことを製品上に明記する必要があることを改めて強調しました。
■ 目的は「制限」ではなく「法的確実性と消費者保護」
BPJPHのAhmad Haikal Hasan長官(ハイカル長官)は、2014年法律第33号(ハラール製品保証法:UU JPH)に基づくハラール義務化政策について、特定の製品の流通を制限することが目的ではなく、法的確実性と消費者保護を提供するためのものであると述べています。

